遺言信託
円満相続をお考えの方へ、相続についてのお悩み事にお答えします。
このような方は遺言書の作成(遺言信託)をご相談ください。
- 子供がいないので、遺産のすべてを配偶者に相続させたい。
- 老後の世話をしてくれている子供に、より多くの財産を遺してあげたい。
- 障がいのある子や病弱な相続人の生活を考慮し、財産を分けたい。
- 再婚なので、先妻の子供と後妻の子供間の遺産の調整をしておきたい。
- 事業や農業、家業を後継者に継がせるための上手な配分をしておきたい。
- 世話になった相続人以外の人や団体に、財産の一部を遺贈したい。
遺言信託業務とは
「遺言信託業務」とは、遺言書により遺言執行者として信託会社を指定しておき、いざ相続が生じたときには、遺言執行者として指定してある信託会社が遺言書に記載されているとおりに財産の分割に関する手続きなどを行う業務です。
遺言信託のポイント
- ポイント
1 -
遺言書の作成から遺言執行までトータルにサポートします。
- ポイント
2 -
法定相続人以外の方にも財産を遺すことができます。
取次業務の主なイメージ
遺言信託業務のしくみ
遺言信託業務の手数料
遺言信託業務の手数料のご案内
2024年4月1日現在
支払時期 | 手数料(税込) | |||
---|---|---|---|---|
- | プラン40 (ご契約時の取扱手数料を抑えたプラン) |
プラン80 (お支払総額を抑えたプラン) |
||
遺言書作成時 | 取扱手数料 | 440,000円 | 880,000円 | |
遺言書保管中 | 保管料 | 無料 | 無料 | |
遺言変更手数料 | 110,000円 | 110,000円 | ||
遺言執行完了時 | - | 相続税評価額を基本として遺言執行対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額 | 相続税評価額を基本として遺言執行対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額から1,210,000円を控除した額 | |
A | 四国労働金庫にお預けの預金や、お取扱投資信託・国債などのお預かり資産 | 0.22% | 0.22% | |
B | 1億円以下の部分 | 1.32% | 1.87% | |
1億円超3億円以下の部分 | 0.66% | 0.66% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.33% | 0.33% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.22% | 0.22% | ||
10億円超 | 0.11% | 0.11% | ||
- | - | ただし、遺言執行報酬の最低報酬額は、上記計算式に関らず、990,000円とさせていただきます。 | ただし、遺言執行報酬の最低報酬額は、上記計算式に関らず、440,000円とさせていただきます。 |
遺言信託業務のその他の費用
上記以外にお客さまにご負担いただく費用は、以下のとおりです。
- 遺言公正証書作成時の公証人費用
- 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
- 不動産相続(遺贈)登記に係る登録免許税および司法書士報酬
- 戸籍・除籍謄本、固定資産税評価証明書、不動産登記事項証明書等の取寄費用
- 預貯金等残高証明書発行手数料 等
遺言信託業務に関する留意事項
- 遺言信託業務は、(株)山田エスクロー信託の業務であり、四国労働金庫は業務提携店として媒介(業務のご紹介と情報のお取次)を行います。
- ご契約の当事者は、お客さまと(株)山田エスクロー信託になります。
- 遺言信託業務には、(株)山田エスクロー信託所定の手数料がかかります。
- お手続きの内容によっては、お引き受けできない場合もありますので、個別にご相談ください。
遺言信託業務に関するお問合せ
お近くの四国労働金庫営業店へお問合せください。