遺産整理
相続が発生したご家族の方へ、相続についてのお悩み事にお答えします。
このような場合には遺産整理をご相談ください。
- 相続手続きに不慣れであり、何をすべきかわからない。
- 財産の評価、財産の分け方(遺産分割協議)が分からない。
- 相続人、不動産などの財産が遠隔地、または、忙しくて手続きをする時間が取れない。
- 面倒な相続手続き、金銭や不動産等の換金及び名義変更等を安心できる第三者に任せたい。
- 戸籍謄本など必要書類の取得、司法書士や税理士の紹介など一括して相続手続きを任せたい。
遺産整理業務とは
「遺産整理業務」とは、お亡くなりになった方の財産の種類や内容を把握し、その財産を評価したうえで、相続人の方々の協議により財産を分割(預金等の換金及び名義変更)し、各相続人に分配する業務です。
遺産整理業務のポイント
- ポイント
1 -
お手続きの負担を軽減し時間的余裕がない方でも
相続手続きが可能です。
- ポイント
2 -
円満な遺産分割のための
専門的なアドバイスを受けることができます。
取次業務の主なイメージ
遺産整理業務のしくみ
遺産整理業務の手数料
遺産整理業務の手数料のご案内
2024年4月1日現在
支払時期 | 手数料(税込) | ||
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遺産整理完了時 | 相続税評価額を基本として遺産整理対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額 | ||
A | 四国労働金庫にお預けの預金や、お取扱投資信託・国債などのお預かり資産 | 0.22% | |
B | 1億円以下の部分 | 1.32% | |
1億円超3億円以下 | 0.66% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.33% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.22% | ||
10億円超 | 0.11% | ||
ただし、遺産整理業務の最低報酬額は、上記算式に関らず、660,000円とさせていただきます。 |
遺産整理業務のその他の費用
上記以外にお客さまにご負担いただく費用は、以下のとおりです。
- 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
- 不動産相続(遺贈)登記に係る登録免許税および司法書士報酬
- 戸籍・除籍謄本、固定資産税評価証明書、不動産登記事項証明書等の取寄費用
- 預貯金等残高証明書発行手数料 等
遺産整理業務に関する留意事項
- 遺産整理業務は、(株)山田エスクロー信託の業務であり、四国労働金庫は業務提携店として媒介(業務のご紹介と情報のお取次)を行います。
- ご契約の当事者は、お客さまと(株)山田エスクロー信託になります。
- 遺産整理業務には、(株)山田エスクロー信託所定の手数料がかかります。
- お手続きの内容によっては、お引き受けできない場合もありますので、個別にご相談ください。
遺産整理業務に関するお問合せ
お近くの四国労働金庫営業店へお問合せください。