お知らせ

2018.02.22

「労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」について

『労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針』を策定いたしました。

当金庫は、平成29年6月27日内閣府・厚生労働省令第三号(労働金庫及び労働金庫連合会の労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令)に従い、「労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」を定めました。

くわしくはこちらをご覧ください。