盗難通帳・インターネットバンキングに係る補償の対象・要件・基準等について

1. 補償の対象

個人のお客さま
なお、当金庫への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合、親族等による払戻の場合、虚偽の説明を行った場合、戦争・暴動等の社会秩序の混乱に乗じてなされた場合は補償を行いません。

2. 被害の補償を請求することができる場合

次の各号のすべてに該当する場合、当金庫に対して被害の補償を請求することができます。

  1. 盗難通帳またはインターネットバンキングでの不正な払出、不正な振込取引に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
  2. 当金庫の調査に対し、十分な説明が行われていること
  3. 警察署に対し、通帳等盗取の届出、インターネットバンキングにおける被害事実等の事情説明(真摯な協力)が行われていること

3. 盗難通帳による被害補償を受けられない可能性がある場合

次の各号に該当する場合

  1. お客さまの「故意」による場合
  2. お客様に「重大な過失」があった場合(注1)

(注1)「重大な過失」とは「故意」と同一視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は次の①から③に該当する場合

  • ①お客さまが他人に通帳を渡した場合
  • ②お客さまが他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
  • ③その他お客さまに上記①および②の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

4. 盗難通帳による被害補償の一部が減額される可能性がある場合

次の各号に該当する場合

  1. 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
  2. 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
  3. 印章を通帳とともに保管していた場合
  4. その他お客さまに上記(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

5. インターネットバンキング被害補償について

インターネットの技術やその世界における犯罪手口は日々高度化しており、そうした中で、各行が提供するサービスは、そのセキュリティ対策を含め一様ではないことから、重過失・過失の類型や、それに応じた補償割合を定型的に策定することは困難であります。したがって、補償を行う際には、被害に遭ったお客さまの態様やその状況等を加味して判断いたします。
たとえば次の(1)から(2)に該当する場合は、補償を受けられない、または補償が減額される場合があります。

<補償を受けられない、または補償が減額される場合>

  1. ご本人の故意による場合
  2. ご本人に「重大な過失」または「過失」がある場合(注2)

(注2)「重大な過失」とは「故意」と同一視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は次の①から⑤に該当する場合

  • ①他人に「ログインID」「ログインパスワード」を知らせた場合
  • ②外部に接続可能なパソコン本体に「ログインID」「ログインパスワード」を記載したメモを貼付したり、容易に認知できる状態で電子ファイルに保存したりしていた場合
  • ③生年月日などを「ログインID」「ログインパスワード」に使用していた場合で、かつ「ログインID」「ログインパスワード」を推測させる書類等(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)を盗取された場合
  • ④「ログインID」「ログインパスワード」を容易に他人が認知できるような形でメモなどに記して携行・保管していた場合
  • ⑤その他①~④までの場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合