各種手数料の免除制度

NPO法人や社会福祉法人、ボランティア団体など、地域福祉の増進を目的にしている法人・団体等の活動に対して、「各種手数料の免除制度」を行うことによって、その活動を支援する制度です。

免除する手数料の範囲

1. 為替手数料(仕向けのみ)

四国ろうきんの営業店の窓口を通して、全国のろうきんや他金融機関等(日本国内に限る)への振込為替手数料について免除します。
ただし、申請した法人・団体が定款・規約等に定める活動における振込とします。
また、為替手数料の免除は、1団体につき1つの依頼人名義とします。

2. 一般業務手数料

一般業務手数料のうち、以下の手数料を免除します。

  • 預金の通帳・証書再発行手数料… 1,100円
  • 証明書発行手数料(残高証明書)… 220円
  • 保護預り手数料
    • 封緘方式(保管袋1個あたり)… 550円
    • 公共債預り料… 年間 1,320円
    • 披封方式(ご契約者1人あたり)… 年間 550円
  • 定額自動送金手数料(取扱手数料)… 55円

申請方法

申請要綱をご参照の上、必要書類を添えて四国ろうきんの最寄の営業店に提出してください。(FAX、郵送での受付けは行っておりません。)

申請要綱

免除対象団体

四国内に所在するNPO法人・社会福祉法人・その他住民の福祉の増進を図ることを目的とする法人ならびに任意団体、及び各種福祉関連施設等の増進を図ることを目的とする団体とし、次の事項に該当しない団体とします。

  1. 法令違反や反社会的行為が認められないこと。
  2. 宗教的活動や政治的活動を目的としていないこと。

申請時期

随時ろうきんの窓口にて受付します。

審査

申請書に基づき審査を行い、認定団体を選定し通知いたします。

免除の有効期間

この制度の適用は、申請日が属する年度限りです。(申請日以降の3月末までです。)
引き続きこの制度を希望される場合は、毎年2月末までに更新手続が必要となります。

申請書類

「四国労働金庫社会貢献活動『各種手数料の免除制度』申請書」に必要事項をご記入の上、次の書類を添えて申請してください。

  1. 定款・規約・会則等、団体の活動目的を明確にした書類(写)
  2. 決算報告書又は収支報告書(写)
  3. 法人は登記簿謄本(写)、任意団体等は会員名簿又は役員名簿(写)
  4. 申請団体が発行する機関誌、会報、パンフレットなど

お問合せ先

お近くの営業店、または次の問合せ先までお問合せください。

四国労働金庫 経営統括部

〒760-0011 香川県高松市浜ノ町72番3号
TEL:087-811-8004 FAX:087-811-8101
電子メール:manage@shikoku-rokin.or.jp