個人向け国債(固定5年)の中途換金に関する変更について
個人向け国債(固定5年)につきまして、2012年(平成24年)4月発行分(3月募集)より中途換金のできない期間が「発行後1年間」に短縮されるとともに中途換金調整額(中途換金時に差し引かれる金額)が「直近2回分の各利子(税引前)×0.8」となります。
また、既に発行されている個人向け国債(固定5年)につきましても2012年(平成24年)4月16日以降の中途換金より同様の取扱となります。詳しくは財務省のホームページ(個人向け国債>リニューアル宣言!掲示板)もしくはお近くのろうきんへお問合せください。
中途換金について | |
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変更前 | 発行後2年を経過すれば、いつでも可能です。 ただし、「直近4回分の各利子(税引前)相当額×0.8」が差し引かれます。 |
変更後 | 発行後1年を経過すれば、いつでも可能です。 ただし、「直近2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」が差し引かれます。 |