ろうきん住宅ローン総合保険(THE すまいの保険)

当金庫では、住宅ローンをご利用のお客さまに、マイホームにぴったりの保険「ろうきん住宅ローン総合保険(THE すまいの保険)」をご用意いたしました。

「ろうきん住宅ローン総合保険(THE すまいの保険)」は火災だけではなく水災、盗難など、大切なお住まいや家財をとり巻くさまざまな危険を補償いたします。
マンションで水災の心配のないお客さま向けには水災の補償を外したプランもご選択いただけます。
また、保険商品のご検討にあたっては、必ず下記の「保険募集指針」をご覧ください。

引受保険会社について

  • この火災保険は、複数の損害保険会社によりお引き受けさせていただく「共同保険契約」となっております。
  • 「共同保険契約」では、「共同保険に関する特約」に基づき、幹事保険会社が保険募集上の事務処理を代表して行い、他の引受保険会社の代理・代行を行います。
    引受保険会社は各々の引受割合に応じて、連帯することなく、単独別個に保険契約上の責任を負う内容となっております。

引受保険会社の商号・名称および引受割合は、以下の通りとなっております。

【幹事会社】損害保険ジャパン株式会社 84 %
三井住友海上火災保険株式会社 5 %
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 5 %
東京海上日動火災保険株式会社 6 %

引受幹事保険会社/損害保険ジャパン株式会社

高松支店高松第二支社
〒760-0027 高松市紺屋町1-6
087-825-5630
平日:午前9時から午後5時まで
(土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせていただきます。)

損害保険契約者保護機構について

  • 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
  • 火災保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
  • 補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
    なお、地震保険については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金の全額が補償されます。
  • 損害保険契約者保護機構の詳細につきましては取扱代理店または損害保険ジャパン株式会社までお問合せください。

取扱代理店について

保険契約の当事者は、保険会社とご契約者本人となります。
したがって、保険契約を引き受け、保険金等の支払いを行うのは保険会社となります。
取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・保険料の領収・契約の管理業務等の代理業務を行っております。
したがって、取扱代理店と締結いただいて有効に成立した契約は、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
なお、取扱代理店は法令等に抵触してお客さまに損害を与えた場合、取扱代理店としての販売責任を負います。

取扱代理店:四国労働金庫

ろうきん住宅ローン総合保険(THE すまいの保険)につきましては、
窓口または下記までお問合せください。

四国労働金庫

〒760-0011 香川県高松市浜ノ町72番3号
0120-505-690
【受付時間】月曜日〜金曜日/9:00〜17:00
※祝日・振替休日および12/31〜1/3は除く

ご注意いただきたい事項

  • 「ろうきん住宅ローン総合保険(THE すまいの保険)」は、損害保険であり預金等ではありません。したがって元本保証はありません。また預金保険法第53条に規定する保険金の支払いの対象とはなりません。
  • 「ろうきん住宅ローン総合保険(THE すまいの保険)」は、労働金庫の住宅ローンのご利用者の方々を保険契約者、労働金庫連合会を集金者とする集団扱契約となります。
    また、保険の目的は融資建物とそれに収容される家財となります。
  • この保険契約のお申込の有無が当金庫とのその他の取引に影響を与えることはありません。
  • 「ろうきん住宅ローン総合保険(THE すまいの保険)」は、債務者集団扱に関する特約をセットした個人用火災総合保険(新価・実損払)の愛称です。
  • こちらのホームページは、2023年10月1日以降にご加入いただく契約の概要を掲載しております。

「SJ23-07797」2023年9月21日