1. |
基本方針 |
四国労働金庫(以下「当金庫」といいます。)は、法令、規程等(以下「法令等」といいます。)を遵守し、誠実で公正な事業遂行を通じて、当金庫の商品・サービスの最良な提供を実現することをもって、お客様の金融に関する正当な利益の確保に取り組みます。 |
当金庫は、将来にわたってお客様から信頼され必要とされる金融機関であり続けるため、お客様の保護に継続的に取り組むこととし、以下のとおり、そのための方針を公表いたします。 |
2. |
利益相反の管理 |
利益相反とは、当金庫とお客様の間、および当金庫のお客様相互間において利益が相反する状況をいいます。 |
利益相反のおそれがある場合、法令等およびこの方針に則り、お客様の利益が不当に害されることのないよう適切な利益相反管理措置を講じることとします。 |
3. |
利益相反管理の対象取引と特定方法 |
当金庫は、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)として、以下の |
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また、お客様との取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客様から頂いた情報に基づき、営業部門から独立した利益相反管理統括者(コンプライアンス室長)により、適切な特定を行います。 |
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4. |
利益相反取引の類型 |
対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。 |
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5. |
利益相反管理体制 |
適正な利益相反管理の遂行のため、当金庫に利益相反管理統括部署(コンプライアンス室)を設置し、利益相反管理に係る当金庫全体の情報を集約するとともに、対象取引の特定および管理を一元的に行い、その記録を保存します。 |
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対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。 |
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また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、金庫内において周知・徹底するとともに、内部監査部門において監査を行い、その適切性および有効性について定期的に検証いたします。 |
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6. |
利益相反管理の対象範囲 |
利益相反管理の対象となるのは、当金庫のみとなります。 |
以上につき、ご不明な点等がございましたら、当金庫の各営業店のほか、次のお問合せ窓口までお申し出ください。 |
[お問い合わせ窓口] |
2009年6月1日 |
四国労働金庫 |