デビットカード(J-Debit)におけるキャッシュレス・消費者還元事業について
1.「キャッシュレス・消費者還元事業」とは
キャッシュレス・消費者還元事業は、2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の9カ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業です。
事業内容詳細については、 一般社団法人キャッシュレス推進協議会のWebサイト をご確認ください。
■対象期間
2019年11月1日~2020年6月30日
■対象となる加盟店
本事業に登録された、中小・小規模事業者は、一般社団法人キャッシュレス推進協議会のWebサイトをご確認ください。
2.デビットカード(J-Debit)における
「キャッシュレス・消費者還元事業」の取扱い
〈ろうきん〉が、キャッシュレス決済事業者として、デビットカード取引を行う利用者に対し、消費者還元を実施する場合には、「キャッシュレス決済事業者が実施する消費者還元に関する規定」が適用されます。
〈ろうきん〉における実施内容等
対象となる決済サービス、対象カード | デビットカード(J-Debit)による決済サービスが対象です。 普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)および貯蓄預金口座その他当金庫所定の預金口座について、当金庫が発行したキャッシュカードに付帯しています。 |
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入手方法 | 当金庫のキャッシュカードをお持ちのお客さまは、別途お手続きは不要です。 当金庫のキャッシュカード発行は窓口にてお申込みください。 |
入会費用、年会費 | 無料 |
付与されるポイント、ポイントの有効期限、ポイント交換の可否 | ご利用金額の5%もしくは2%のポイントを付与し、当該ポイント相当額を1ポイント1円に換算してデビットカード取引を行ったキャッシュカード発行預金口座に入金します。 デビットカード取引を行ったキャッシュカード発行預金口座への入金を行った時点でポイントは消滅します。 他ポイントへの交換はできません。 |
消費者還元の手法と還元先 | 本事業の対象加盟店でご利用代金のお支払いにデビットカード(J-Debit)をご利用いただいた場合に、ご利用金額に応じたポイント相当額をデビットカード取引を行ったキャッシュカード発行預金口座に入金します。
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消費者還元のタイミング | デビットカード取引が行われた日が属する月の月末日から2か月以内に、利用者の口座に入金する方法により消費者還元を行います。 |
消費者還元の上限額 | 月に15,000円(1ポイント1円で換算)を上限とします。 |
消費者還元に係るその他の制約 | 「キャッシュレス決済事業者が実施する消費者還元に関する規定」第4条第1項に掲げる不当な取引ではないことおよびポイント還元時点でデビットカード取引を行ったキャッシュカード発行預金口座が存在することが必要です。 |
消費者還元の確認方法 | 消費者還元ポイント相当額の入金時に、通帳明細に記載されます。記載内容は以下のとおりです。 ⇒「JDMM消費者還元」または「JDMMシヨウヒシヤカンゲン」 (「MM」は還元対象となるデビットカード取引月です。) |
問い合わせ窓口 | 四国労働金庫 お客様相談センター 【電話番号】0120-505-690 【受付時間】休業日を除く 午前9時~午後5時 【電子メール】support@shikoku-rokin.or.jp |
以 上